2013-03-21 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
我が日本国憲法におきましても、第三章の国民の権利及び義務に定められております第十条から第四十条までの三十一カ条の規定につきましては、膨大な判例の積み重ねもあるところであり、また、実に多くの論点が含まれている分野でもありますが、前回と同様に、これまでの国会における憲法論議等において特に取り上げられてきた条文を中心に、お手元配付のA3縦長の一枚紙、論点表に基づきまして、できるだけ簡潔に御報告をさせていただきたいと
我が日本国憲法におきましても、第三章の国民の権利及び義務に定められております第十条から第四十条までの三十一カ条の規定につきましては、膨大な判例の積み重ねもあるところであり、また、実に多くの論点が含まれている分野でもありますが、前回と同様に、これまでの国会における憲法論議等において特に取り上げられてきた条文を中心に、お手元配付のA3縦長の一枚紙、論点表に基づきまして、できるだけ簡潔に御報告をさせていただきたいと
保利会長を初め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、第一章天皇の章と第二章戦争放棄の章に関しまして、先生方の御意見の表明の参考に供するため、これまでの国会における憲法論議等を踏まえました主な論点につきまして、その概要を御報告させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は復習ということでございますので、冒頭、簡単に資料の御説明をさせていただきたいと存じます。
また、最終報告書の中に、「今後の憲法論議等」として、「憲法問題を取り扱う国会の常設機関」と「憲法改正手続法」に関する意見まで盛り込まれております。このテーマ自体が調査会の目的を明らかに逸脱しておりまして、あくまでも番外の議論にすぎず、報告書に掲載することは許されることではありません。
日本での憲法論議等を推測するとどういうふうなのかというふうに興味深く私たちも思いましたけれども、実質的には細かい変更の部分が多くて、私たちが思ったような憲法改正とは少し意味合いが違うんではないかというふうに思いました。
○国務大臣(久間章生君) たびたび申し上げておりますように、たたき台というわけじゃございませんけれども、中間取りまとめを出しまして御論議をいただきながら、また例えば憲法論議等も詰めていただくわけでございますが、そういうふうにして最終的にガイドラインの見直しが成りましたときに、それを受けて国内の実行体制をどうするか。予算の問題もあるでしょう、それと同時に立法課題もあると思います。
それで、さっきの業務の範囲も含めてぜひ政府の方で確認していただくということで明確にしていただきたいなということと、それから、今の我が国の法律というのは非常に限定的に業務を書いていますが、例えば、これをやはり限定的に書くというのはまずいということであれば、私は、この部分は難しい憲法論議等のない部分でありますから早急にもう手を打てるはずだと思うんで、ですから、実態に合ったやはり内容にしていくべきだと思うんですが
○国務大臣(竹下登君) 憲法論議等を避ける考えはございませんから法制局長官からお答えをしておるところでございますが、現在の憲法下において、天皇は国政に関する権能を有していないと定められておって、天皇は政治におよそ関与されないという立場に立っておられるところであります。したがって、天皇を政治的な問題に巻き込むおそれのあるようなことの問答は私は差し控えるべきものである、このように考えております。
(拍手) 本国会も、明二十五日をもって終了いたしますが、会期内には、本年一月の自然休会、統一地方選挙、長期にわたる憲法論議等があり、実質審議日数が大幅に減る結果となったことは、御存じのとおりであります。
そしてすみやかに選挙法を沖繩にも立法していただきまして、沖繩代表の衆参両院の定数の方々が御出席いただける日を早くしたいというのが念願でございまして、その間において、政府そのものではございませんが、与党の立場において政府と密接な関係にあります自民党の中における憲法論議等がございましたことは承知いたしております。
○田畑金光君 今、加藤局長から報告がありましたが、報告を聞いて感じましたことは、まことにこれは今の戦後の日本の社会のもとで、しかもいろいろ憲法論議等もかわされて、その中から現実に出てきておる事例等の中でこのような事態がまさかあるとはわれわれも想像していなかったわけです。
もともと本法に規定しておるような電気事業なり石炭鉱業における行き過ぎの労働争議の手段というものが、公共の福利を害するものであるということ、従って憲法論議等もございますけれども、憲法の規定、憲法十一条、十二条、十三条と二十八条の、いわゆる労働争議権というものを平たく読んでみれば、明らかに何人にも常識的にわかるであろうと思うほど憲法の条章に何ら触れるところなく、申さば、法律で定めるよりも、法律以前の自然法的